EC事業者の交流によるEコマース業界全体の発展を目指す NPO法人 全国イーコマース協議会(EC協議会)

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当会は全国のEコマース事業者が加盟する日本最大規模のネットショップ相互扶助団体です。

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エコショップ宣言

全国イーコマース協議会 会則

第1章 総則

第1条(名称)

当会は特定非営利活動法人 全国イーコマース協議会と称する。

第2条(事務局)

当会の事務局は東京都千代田区神田佐久間町3-37に置く。

第3条(目的)

当会はインターネットを利用する一般市民および全国のオンライン事業者、またはオンライン商取引を創業しようとするもの、関与しているものを対象として、オンライン商取引に関する調査研究事業、教育事業、普及啓発事業、技術向上事業を行い、正しいオンライン商取引の普及および一般市民の認知度の向上と参加、オンライン商取引を中心として情報化社会の発展に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

当会の事業は会員サービス提供事業とEC事業者支援に関わる事業からなり、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。

  1. 公式ホームページの制作、運用
  2. 情報交換媒体(掲示板、メーリングリスト等)の制作、運用
  3. 講演会、研究会、討論会、懇親会の開催
  4. 出版
  5. 販促コンテンツの共同開発、配布
  6. アプリケーションの共同購入
  7. 既成ECシステムの共同契約
  8. 会員参加の即売会等イベントの主催
  9. EC事業を支援するシステムの研究、開発、運用
  10. その他EC事業に関わるシステムの研究、開発、運用
  11. 各種行政、企業、団体との調整、交渉
  12. 総務、税理、法務分野における専門家の斡旋
  13. 全各号に付帯する一切の業務

第2章 会員・会費

第5条(会員)

当会の会員は事業者が入会申請をし、同会が入会を承認した法人、個人とする。

第6条(入会資格)

会員は国内法規を遵守し、公序良俗に従った事業および社会生活を営む者で本会則を了承した事業者および個人とする。さらに本会則で定められた期日までに会費を納付できる者とする。

第7条(会費)

会費は、月額4,000円とし前期(半年)と後期(半年)に分割しての前払いか、もしくは1年分を一括前払いするかのどちらかとする。会費納付時期は3月と9月とする。当月末までに銀行振り込みにて納付する。途中入会の会員は、入会時に月割り計算をして納付する。

第8条(入会・入会金)

入会希望者は公式ホームページ上で必要事項を記入の上、当会まで入会申込書を送信することとする。入会の諾否は理事会の決定による。入会後は総会への出席、各種会員サービスの利用ができるほか、会員相互の情報交換のためのメーリングリストへ登録されるものとする。入会金は10,000円とする。

第9条(会員の権利)

当会の会員は以下の権利を得る。

  1. 総会に参加し、当会の決定事項において発言権、決議権を持つ。
  2. 当会に蓄積されたEC事業に関する情報、技術等を活用できる。
  3. 当会発行の会報などを購読できる。
  4. 当会主催の講演会、研究会、親睦会に参加できる。
  5. 当会主催、会員主催の会員サービス、事業、企画へ参加できる。
  6. 理事会の承認を経て自社事業の広告、募集、販売をすることができる。
  7. 当会から法務、税務、総務サービスのあっせんを受けることができる。
  8. 当会が得た行政、企業、各種団体からの補助金、助成金、融資を利用できる。
  9. その他、当会の会員サービスを利用できる。
  10. ワークショップの編成。

※会員は理事会の承認を得て任意の研究、開発目的のワークショップを編成することができる。各ワークショップは別途、定める細則により運営される。

第10条(会員の義務)

当会の会員は以下の義務を負うこととする。

  1. 本会則を遵守する。
  2. 理事会および会員は会員内で交換された情報は発信者本人または、理事会の許可のない限り外部への転用、転載、複製、公開をしない。尚、退会後も守秘義務を持つものとする。
  3. 当会におけるEC技術、知識の蓄積のためにアンケート、意見募集、企画発案などに協力しなければならない。
  4. 新規会員募集に協力する。

第11条(退会)

退会希望者は公式ホームページ上で必要事項を記入の上、当会まで退会申込を送信することとし、当会事務局が申込を確認後、会員サービスは停止されることとする。既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は返還しない。

第12条(会員資格の喪失)

会員は以下の項目に該当した場合、本会から除名され退会となる。会員の除名は緊急性がある場合を除いて、理事会が提案し総会で了承された場合とする。

  1. 国内法規および公序良俗に反する事業運営があった場合
  2. 破産、倒産、会社整理などで業務が停止せざるを得ない場合
  3. 会および会員の利益を著しく損なう行為があった場合
  4. 3ケ月以上に渡って会費、経費の納付がなかった場合
  5. 会則で定められた会員の義務が守られず、改善の意向が示されなかった場合

第3章 理事

第13条(理事)

当会は次の理事を置く。

  1. 理事長1名
  2. 副理事長1名以上
  3. 理事10名以下
  4. 監事1名以上

第14条(理事の資格及び任免)

  1. 理事は当会の正会員であることを要し、総会に於いて選任及び解任される。
  2. 理事の選任の方法に関しては総会において決定する。

第15条(理事の任期)

  1. 理事の任期は毎年4月1日から翌々年3月31日までとして再任を妨げない。
  2. 期の半ばに選任された理事の任期はその期の末までとする。
  3. 理事は辞任した場合又は任期が終了した場合においても、後任者が就任するまでは引き続きその職務を行わなければならない。

第16条(理事、監事の任務)

  1. 理事長は当会を代表し所務を総理し、理事会を招集してその議長となる。
  2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故がある時は、その職務を代行し、理事長が欠けた時はその職務を行う。
  3. 理事は、理事会を構成し、所務の執行を決定する。
  4. 監事は、民法第59条の職務を行う。

  民法第59条 監事ノ職務左ノ如シ

  1. 法人ノ財産ノ状況ヲ監査スルコト
  2. 理事ノ業務執行ノ状況ヲ監査スルコト
  3. 財産ノ状況又ハ業務ノ執行ニ付キ不整ノ廉アルコトヲ発見シタルトキハ之ヲ総会又ハ主務官庁ニ報告スルコト
  4. 前号ノ報告ヲ為ス為メ必要アルトキハ総会ヲ招集スルコト

第17条(理事会)

  1. 理事会は当会の運営にあたる。
  2. 理事会は、総会から委任された事項及び総会に提出すべき議題を審議処理する。
  3. 定例理事会は毎月1回開催する。
  4. 理事の定足数は、理事現在数の過半数とする。

第18条(理事の報酬)

理事は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

  1. 理事には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
  2. 前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。

第4章 会合

第19条(総会の種類及び招集)

  1. 総会は定例総会と臨時総会の2種類とする。
  2. 定例総会は毎年一回招集する。
  3. 臨時総会は次に掲げる場合に招集する。
      [1] 理事長が必要と認めた時
      [2] 正会員の5分の1以上から会議の目的事項を示し、書面にて請求があった時
  4. 理事長は第19条第2項による請求があった場合、請求日から30日以内に臨時総会を召集しなければならない。
  5. 総会の議長は、理事長もしくは会員の中から選出された者がこれにあたる。

第20条(総会の成立及び議事)

  1. 総会は会員の2分の1以上の出席により成立する。書面及びオンライン上の委任もこれに含まれる。
  2. 総会の議事は別に定めるものを除き、出席会員の過半数で決する。なお、可否同数の時は議長がこれを決する。
  3. 総会において会員は、各1の議決権を有する。 委任状による欠席議決権とも有効とする。
  4. 総会の議事について、議事録を作成し、議長及び出席会員の中から選任された 議事録署名人2名以上が署名しなければならない。

第21条(総会決議事項)

以下の事項は、総会の議決を経る必要がある。

  1. 定款の変更
  2. 事業計画及び収支予算の決定及び変更
  3. 事業報告及び収支決算の承認
  4. 理事の選任及び解任
  5. 理事の報酬
  6. 会則、規定の設定、変更及び廃止
  7. 損金の処理
  8. その他特に重要な事項

第5章 管理

第22条(会則その他書類の開示)

事務局は、会則、諸規定、総会議事録を当会ホームページ上で会員向けに開示する義務がある。

第23条(決算関係書類の提出)

理事長は、毎年一回開かれる定例総会に以下に掲げる書類を提出しその承認を求めなければならない。

  1. 事業報告書
  2. 収支決算書
  3. 貸借対照表
  4. 財産目録

第6章 事務局

第24条(事務局の設置)

当会の事務を処理するために事務局を置く。

第25条(細則)

事務局に関して必要な事項は理事会の議決を経て別に定める。

第7章 会計

第26条(会計年度)

当会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第27条(収入)

当会の経費は、入会金、会費、寄付金、補助金その他の収入を以てこれに当てる。

第28条(財産の非請求権)

会員は退会し、または除名された場合も当会の財産に対し何等の請求権を有しない。

第29条(損金の補填)

当会の運営及び事業において損金が発生した場合は、総会の承認を経て臨時会費の徴収によって補填する。

第8章 会則の改正及び解散

第30条(会則の改正)

本会則は総会において総会員数の2分の1以上の同意を得なければ改正することができない。

第31条(解散及び残余財産の処分)

  1. 総会の決議に基づいて解散する場合は、委任及び出席総会員数の4分の3以上の同意を得なければならない
  2. 解散の時に存在する残余財産の処分は総会において4分の3以上の同意を以て決定する。

(付則)

 1. 本会則は2005年4月1日から施行する。

     

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