当会は全国のEコマース事業者が加盟する日本最大規模のネットショップ相互扶助団体です。
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全国イーコマース協議会 会則第1章 総則第1条(名称)当会は特定非営利活動法人 全国イーコマース協議会と称する。 第2条(事務局)当会の事務局は東京都千代田区神田佐久間町3-37に置く。 第3条(目的)当会はインターネットを利用する一般市民および全国のオンライン事業者、またはオンライン商取引を創業しようとするもの、関与しているものを対象として、オンライン商取引に関する調査研究事業、教育事業、普及啓発事業、技術向上事業を行い、正しいオンライン商取引の普及および一般市民の認知度の向上と参加、オンライン商取引を中心として情報化社会の発展に寄与することを目的とする。 第4条(事業)当会の事業は会員サービス提供事業とEC事業者支援に関わる事業からなり、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
第2章 会員・会費第5条(会員)当会の会員は事業者が入会申請をし、同会が入会を承認した法人、個人とする。 第6条(入会資格)会員は国内法規を遵守し、公序良俗に従った事業および社会生活を営む者で本会則を了承した事業者および個人とする。さらに本会則で定められた期日までに会費を納付できる者とする。 第7条(会費)会費は、月額4,000円とし前期(半年)と後期(半年)に分割しての前払いか、もしくは1年分を一括前払いするかのどちらかとする。会費納付時期は3月と9月とする。当月末までに銀行振り込みにて納付する。途中入会の会員は、入会時に月割り計算をして納付する。 第8条(入会・入会金)入会希望者は公式ホームページ上で必要事項を記入の上、当会まで入会申込書を送信することとする。入会の諾否は理事会の決定による。入会後は総会への出席、各種会員サービスの利用ができるほか、会員相互の情報交換のためのメーリングリストへ登録されるものとする。入会金は10,000円とする。 第9条(会員の権利)当会の会員は以下の権利を得る。
※会員は理事会の承認を得て任意の研究、開発目的のワークショップを編成することができる。各ワークショップは別途、定める細則により運営される。 第10条(会員の義務)当会の会員は以下の義務を負うこととする。
第11条(退会)退会希望者は公式ホームページ上で必要事項を記入の上、当会まで退会申込を送信することとし、当会事務局が申込を確認後、会員サービスは停止されることとする。既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は返還しない。 第12条(会員資格の喪失)会員は以下の項目に該当した場合、本会から除名され退会となる。会員の除名は緊急性がある場合を除いて、理事会が提案し総会で了承された場合とする。
第3章 理事第13条(理事)当会は次の理事を置く。
第14条(理事の資格及び任免)
第15条(理事の任期)
第16条(理事、監事の任務)
民法第59条 監事ノ職務左ノ如シ
第17条(理事会)
第18条(理事の報酬)理事は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
第4章 会合第19条(総会の種類及び招集)
第20条(総会の成立及び議事)
第21条(総会決議事項)以下の事項は、総会の議決を経る必要がある。
第5章 管理第22条(会則その他書類の開示)事務局は、会則、諸規定、総会議事録を当会ホームページ上で会員向けに開示する義務がある。 第23条(決算関係書類の提出)理事長は、毎年一回開かれる定例総会に以下に掲げる書類を提出しその承認を求めなければならない。
第6章 事務局第24条(事務局の設置)当会の事務を処理するために事務局を置く。 第25条(細則)事務局に関して必要な事項は理事会の議決を経て別に定める。 第7章 会計第26条(会計年度)当会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 第27条(収入)当会の経費は、入会金、会費、寄付金、補助金その他の収入を以てこれに当てる。 第28条(財産の非請求権)会員は退会し、または除名された場合も当会の財産に対し何等の請求権を有しない。 第29条(損金の補填)当会の運営及び事業において損金が発生した場合は、総会の承認を経て臨時会費の徴収によって補填する。 第8章 会則の改正及び解散第30条(会則の改正)本会則は総会において総会員数の2分の1以上の同意を得なければ改正することができない。 第31条(解散及び残余財産の処分)
(付則)1. 本会則は2005年4月1日から施行する。 |
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